ごみの持ち込みについて

道央廃棄物処理組合を構成する千歳市、北広島市、南幌町、由仁町、長沼町、栗山町において発生したごみを排出者本人や排出事業者が自ら焼却施設へ持ち込むことができます。
受け入れの詳細につきましては「直接搬入受け入れ基準」「直接搬入の受入案内ガイド」をご覧ください。

直接搬入受け入れ基準 直接搬入の受入案内ガイド

受入対象廃棄物

(1)受入できる廃棄物の分別区分(家庭系一般廃棄物、事業系一般廃棄物に共通)

千歳市 燃やせるごみ
北広島市 燃やせるごみ
南幌町 可燃ごみ
由仁町 可燃ごみ
長沼町 可燃ごみ
栗山町 燃やせるごみ

※産業廃棄物は、千歳市と産廃処理契約を結んだ廃棄物に限りますので千歳市環境センターにお問合せください。お問い合わせはこちら

(2)受入できる廃棄物の大きさの目安

  • 各自治体の指定ごみ袋や同等サイズのごみ袋に入ったものは受入できます。
    千歳市、北広島、栗山町の方は指定ごみ袋に入れる必要はありません。
    南幌町、由仁町、長沼町の方は必ず指定ごみ袋に入れてください。
  • ごみ袋に入れていない場合は63cm四方以下(厚さ10cm以下)が目安です。
  • 長物の場合は最大長90cm以下(直径10cm以下)が目安となります。 

事前に分別されていないものや、サイズが目安よりも大きいものは当施設では受入できませんので、その場合の処理方法はごみ搬出元の自治体にお問合せください。 

受付時間について

受付期間 月曜日から土曜日
(1月1日から1月3日は除く)
受付時間 午前8時30分から午後4時30分まで

廃棄物処理手数料

  • 計量棟において、道央廃棄物処理組合を構成する各自治体が定めた処理手数料を徴収します。
  • 処理手数料の徴収は、各自治体と手数料徴収に係る事務委託契約を締結した焼却施設運営事業者が各自治体の定めに従い実施します。
  • 手数料に関することは各自治体の担当部署へお問合せください。お問い合わせはこちら
  • 千歳市、北広島市、栗山町の方は、指定ごみ袋の使用や、ごみ処理券を貼る必要はありませんが、袋に入れる場合は透明・半透明のものをご使用ください。
    内容が確認できない場合は受入できません。
  • 南幌町、由仁町、長沼町の方は、指定ごみ袋を使用してください。指定ごみ袋に入っていないものは受入できません。
  • 産業廃棄物は千歳市と産廃処分契約を結んだものに限ります。
  • 各自治体の廃棄物処理手数料を参考にお知らせします。
参考資料 廃棄物処理手数料

搬入条件

(1)家庭系一般廃棄物の場合

搬入条件
  1. ごみ排出元の住宅が組合構成市町内にあること。
  2. 搬入者本人がごみ排出元の住宅に居住していること。例外として、特別な事情により居住地が異なる場合は、アの自治体から搬入対象者確認書の交付を受けていること。
  3. ごみ排出元の自治体分別区分に従って、事前にごみが分別されていること。
  4. 上記受入対象廃棄物の(1)および(2)に該当する廃棄物であること。
  5. ごみ搬入申込書の必要事項と同意事項に記入していること。
  6. 運転免許証(運転履歴証明証含む)またはマイナンバーカードにより、顔写真による搬入者の本人確認と居住地確認ができること。例外として、特別な事情がある場合は左記の代わりに、構成市町から交付を受けた搬入対象者確認書を提示すること。
特別な事情の例
  • 運転免許証は取得しておらず、マイナンバーカードは紛失して再交付手続き中である。
  • 行政区域外に住んでいるが亡くなった親族の家の整理で排出したごみを搬入したい。
  • 行政区域外に住んでいるが行政区域内に別荘があり、そこで排出したごみを搬入したい。など

(2)事業系一般廃棄物の場合

搬入条件
  1. ごみ排出元の事業所が組合構成市町内にあること。
  2. ごみ排出元の自治体分別区分に従って、事前にごみが分別されていること。
  3. 上記受入対象廃棄物の(1)(2)に該当する廃棄物であること。
  4. ごみ搬入申込書の必要事項と同意事項に記入していること。
  5. 運転免許証(運転履歴証明証含む)またはマイナンバーカードにより顔写真による搬入者の本人確認ができること。

(3)産業廃棄物の場合

搬入条件

千歳市と産廃処理契約を結んだ場合のみ該当しますので、千歳市または道央廃棄物処理組合にお問合せください。

千歳市環境センター

(契約に関すること)TEL.0123-40-6969
(分別・その他に関すること)TEL.0123-23-2110

道央廃棄物処理組合事務局施設課
TEL.0123-25-5331

受入手順

(1)家庭系一般廃棄物(通常の場合)

組合構成市町内で発生した自己の家庭系一般廃棄物を直接搬入する場合です。

1.廃棄物の分別など 直接搬入する前に各市町の分別区分に従って廃棄物を必ず分別してください。
2.ごみ搬入申込書の記入 「ごみ搬入申込書」に必要事項を記入してください。
※「ごみ搬入申込書」は施設(計量棟)で配布するほか、組合や各市町のホームページからもダウンロードできます。
様式はこちら
3.直接搬入の受付 「ごみ搬入申込書」を計量棟受付に提出してください。
4.搬入受付での確認 受付職員が廃棄物の内容をお尋ねし、運転免許証またはマイナンバーカードにより排出者及び搬入者の確認を行います。
5.廃棄物搬入 受入可能と判断された場合は、車両で計量後、職員の誘導に従って荷下ろし場所までお進みください。
荷下ろし場所で職員の指示に従い、原則、搬入者ご自身で廃棄物を下ろしてください 。
※受入不可と判断された場合は施設内には進めません。
6.手数料の支払い 計量棟に移動して計量した後、手数料をお支払いください。
注意
  • 排出者及び搬入者の本人確認ができない場合は受入できません。
  • 廃棄物は居住する自治体の分別区分に従い、必ず事前に分別してください。
  • 千歳市、北広島市、栗山町の方は、指定ごみ袋の使用や、ごみ処理券を貼る必要はありませんが、袋に入れる場合は透明・半透明のものをご使用ください。内容が確認できない場合は受入できません。
  • 南幌町、由仁町、長沼町の方は、必ず指定ごみ袋を使用してください。指定ごみ袋に入っていないものは受入できません。

(2)家庭系一般廃棄物(搬入対象者確認書が必要な場合)

運転免許証やマイナンバーカードを所持していない、または何らかの事情で住所変更手続きがなされていない、もしくは亡くなった方の家庭系一般廃棄物を直接搬入するなどの特別な事情により居住地・本人確認ができない場合です。

1.廃棄物の分別など 直接搬入する前に各市町の分別区分に従って廃棄物を必ず分別してください。
2.搬入対象者確認書の交付 居住している(していた)市町の廃棄物担当窓口にて、「搬入対象者確認書」の交付手続きをしてください。
市町の廃棄物担当窓口で受入可能と判断された場合、「搬入対象者確認書」が交付されます。
様式はこちら
3.ごみ搬入申込書の記入 各市町で交付された搬入対象者確認書を持って、焼却施設にお越しいただき、
「ごみ搬入申込書」に必要事項を記入してください。
「ごみ搬入申込書」は施設(計量棟)で配布するほか、組合や各市町のホームページからもダウンロードできます。
様式はこちら
4.直接搬入の受付 「搬入対象者確認書」「ごみ搬入申込書」を計量棟受付に提出してください。
5.搬入受付で確認 受付職員が廃棄物の内容をお尋ねし、排出者及び搬入者の確認を行います。
6.廃棄物搬入 受入可能と判断された場合は、車両で計量後、職員の誘導に従って荷下ろし場所までお進みください。
荷下ろし場所で職員の指示に従い、原則、搬入者ご自身で廃棄物を下ろしてください 。
※受入不可と判断された場合は施設内には進めません。
7.手数料の支払い 計量棟に移動して計量した後、手数料をお支払いください。
注意
  • 排出者及び搬入者の本人確認ができない場合は受入できません。
  • 廃棄物はごみ排出元自治体の分別区分に従い、必ず事前に分別してください。
  • 千歳市、北広島市、栗山町の方は、指定ごみ袋の使用や、ごみ処理券を貼る必要はありませんが、袋に入れる場合は透明・半透明のものをご使用ください。内容が確認できない場合は受入できません。
  • 南幌町、由仁町、長沼町の方は、必ず指定ごみ袋を使用してください。指定ごみ袋に入っていないものは受入できません。

(3)事業系一般廃棄物

組合構成市町内で発生した事業系一般廃棄物を直接搬入する場合です。

1.廃棄物の分別など 直接搬入する前に各市町の分別区分に従って廃棄物を必ず分別してください。
2.ごみ搬入申込書の記入 「ごみ搬入申込書」に必要事項を記入してください。
※「ごみ搬入申込書」は計量棟で配布するほか、組合や各市町のホームページからもダウンロードできます。
様式はこちら
3.直接搬入の受付 「ごみ搬入申込書」を計量棟受付に提出してください。
4.搬入受付での確認 受付職員が廃棄物の内容をお尋ねし、運転免許証またはマイナンバーカードにより排出者及び搬入者の確認を行います。
5.廃棄物搬入 受入可能と判断された場合は、車両で計量後、職員の誘導に従って荷下ろし場所までお進みください。
荷下ろし場所で職員の指示に従い、原則、搬入者ご自身で廃棄物を下ろしてください 。
※受入不可と判断された場合は施設内には進めません。
6.手数料の支払い 計量棟に移動して計量した後、手数料をお支払いください。
注意
  • 排出者及び搬入者の本人確認ができない場合は受入できません。
  • 廃棄物は事務所が所在する自治体の分別区分に従い、必ず事前に分別してください。
  • 千歳市、北広島市、栗山町の方は、指定ごみ袋の使用や、ごみ処理券を貼る必要はありませんが、袋に入れる場合は透明・半透明のものをご使用ください。内容が確認できない場合は受入できません。
  • 南幌町、由仁町、長沼町の方は、必ず指定ごみ袋を使用してください。指定ごみ袋に入っていないものは受入できません。

(4) 産業廃棄物

千歳市と産廃処理契約を結んだ場合のみ該当しますので、千歳市または道央廃棄物処理組合にお問合せください。

千歳市環境センター (契約に関すること)TEL:123-40-6969
(分別・その他に関すること) TEL:0123-23-2110
道央廃棄物処理組合事務局施設課 TEL:0123-25-5331

搬入・退出の流れ

  1. 市道根志越長都線側の入口から入場し、計量棟へ進みます。
  2. 計量棟で受付を行ってから重量を計測し、焼却施設へ進みます。
  3. 焼却施設3階のプラットホームで、ごみを降ろします。
  4. ごみを降ろし終えたら、焼却施設を出て、計量棟に進み計量した後「ごみの処理手数料」を支払います。
  5. 計量棟を出て、道道967号:馬追原野北信濃線側の出口から退場します。
    ※場内は一方通行です。
     案内に従って走行してください。

お問い合わせ先

道央廃棄物処理組合の事業に関すること

道央廃棄物処理組合事務局施設課:0123-25-5331

焼却施設の管理運営に関すること
施設の休日、受入時間、受入手順に関することなど

道央環境テクノロジー株式会社:0123-25-3286

分別区分、処理手数料、ごみ回収日に関すること
可燃ごみ以外の処理方法に関すること など

千歳市環境センター:0123-23-2110
北広島市市民環境部環境課:011-372-3311
南空知公衆衛生組合(南幌町、由仁町、長沼町):0123-88-3900
栗山町環境政策課:0123-73-7511

様式ダウンロード

ごみ搬入申込書

ごみ搬入申込書

搬入対象者確認書